• 労使問題(使用者側)

問題社員の解雇

  • 最近、労働事件の相談、中でも解雇を巡る相談が多い。
    この点、解雇を巡る裁判を延々としていても、結果、使用者が裁判で負けたら、その間、働いていないにも拘わらず、解雇日以後の給料を支払わなければいけないため、使用者側が負けそうだなと思えば、それなりの和解金を払って終わらせることが多い。
    この点、私が労働者側で受け取った和解金はこれまでの最高で1200万円。それ以外も数百万円といった普通の人から考えれば、相当の金額での和解が多い。(だから、労働者の人は泣き寝入りしないでくださいね。)
    他方、企業側の代理人になったときは、一度、相手が6人くらいだったか、合計で千数百万円を支払ったことがある。しかし、それ以外では、私の記憶では80万円程度が最高。
    労働裁判は一般人の感覚より労働者が非常に有利であるが、解雇された労働者が不良労働者であることも多く、そういう場合には他の労働者のためにも徹底的に抗戦して勝つ必要がある。(不良労働者がいることは、大げさに言えばその企業の存続に関わる話である。)
    過去に経験した酷い案件では、労働組合の援助の下、労働者側が誹謗中傷のビラ配布、ネットでの誹謗中傷、県労委への不当労働行為救済の申立て、地裁への仮処分申請等々と何でもありの状態だったが、相手が札付きの不良労働者であったため、弁護士4人がかりで、他の従業員をはじめとする多くの人から話を聞き取って裁判所に提出するなどして労働者側に1円のお金を払うことなく全ての行為を止めさせることができた。
    しかし、従業員を解雇にすることは本当に大変なことなので、予め弁護士に相談の上、不用意な解雇をしないことをお勧めします。

    兼光弁護士のブログより)

賃金の引き下げ

  • 労使問題の従業員の賃金は、本人の同意がなければ原則として減額することはできません。
    しかしそれには例外がいくつかあります。
    詳しくは弁護士にご相談ください。

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